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保険料はどのようにして決まるの?
健康保険では、被保険者各人の毎月の月給(報酬)および賞与を対象にして保険料を納める総報酬制が導入されています。
給与から納める保険料は、給与に千分のいくつを乗じた額となっていますが、給与はその月の残業手当やその他の手当によって変動します。そこで、区切りのよい幅で、1等級(標準報酬月額98,000円)~39等級(同980,000円)で区分されている報酬月額にあてはめた標準報酬月額をもとに毎月の保険料や給付金などを計算します。(当組合の保険料率についてはこちらをクリックしてご参照ください。)
また、賞与から納める保険料は、賞与の1,000円未満の端数を切り捨てた額(1回当たりの上限は200万円)をもとに計算します。これを標準賞与額といいます。
この標準報酬月額および標準賞与額は、介護保険の第2号被保険者(40歳以上65歳未満)の介護保険料を計算する際にも用いられます。
各被保険者の報酬が何等級の標準報酬月額に当てはまるかは、次のように決定されます。
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① 資格取得時 |
② 定時決定 |
③ 随時改定 |
決める |
被保険者になったとき |
毎年7月 |
被保険者の報酬が |
決める |
初任給を基礎にして決めます。 |
毎年3月,4月,5月分(4月,5月,6月支払)の3ヶ月間の給料をもとに7月に決め直されます。 |
昇給や降給があるなど、被保険者の報酬が2等級以上変動したときは、そのつど決め直されます。 |
有効期間 |
1~5月に決定のとき→その年の8月分(9月支払)まで |
9月分(10月支払)から翌年8月分(9月支払)まで |
1~6月に決定のとき→その年の8月分(9月支払)まで |
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