福山通運健康保険組合

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ニュース&トピックス

[2006/01/23] 
医療費控除が受けられます

 皆さんのご家庭で、平成17年中(平成17年1月1日~平成17年12月31日)に10万円を超える医療費の自己負担があったら、税金が戻ってきます。これを「医療費控除」と言います。

▽医療費控除は申告しなければ受けられません。

 1月から12月までの一年間に、あなたもしくはご家族の方など生計を一つにする親族が、出産や病気・入院又は歯の治療等で多額な医療費を支払っていたなら、支払った医療費とあなたの健康保険組合からの給付金(出産育児一時金、高額療養費、附加給付費等)との差額を計算してみてください。

 また、生命保険契約や損害保険契約に基づき医療費の補てんを目的として支払われた保険金も支払った額から除いてください。

 その差引き額が10万円、もしくは所得総額の5%を超えるようなら確定申告をすれば税金の還付が受けられるかも知れません。

▽医療費控除の対象となる医療費の範囲にも注意が必要です

医療費控除の対象となるのは次のようなものです。

①医師、歯科医師に支払った診療費、治療費

②治療、療養のための医療品の購入費

③通院費用、入院の部屋代や食事代の費用で通常必要なもの

④治療のために、あん摩マッサージ指圧師、はり師、きゅう師、柔道整復師などに支払った施術費

⑤保健婦や看護婦、その他療養上の世話を受けるため特別に依頼した人に支払った費用

⑥助産婦による分べんの介助を受けるために支払った費用

▽確定申告には次のものが必要となります

 医療費控除を申告するには、次のものが必要になります。なお、還付を受ける際の、銀行の口座番号をあらかじめひかえておいてください。

①確定申告書(税務署にある)申告用紙は1月中旬から貰える

②領収書及び費用明細の分かるもの(かけた費用の証拠となる)

③給与の源泉徴収票(昨年12月度給与時の会社から貰っている)

④健康保険組合からの給付金決定通知書(還付額の確認書)

⑤印鑑(サインは認められない)

〔計算方法〕


(医療費等の自己負担計―健保などからの還付金)―10万円(※所得の合計額が200万円までの人は所得の合計額の5%)= 医療費控除対象額

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